〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目32-7 MSKビル3階(本郷三丁目駅から徒歩5分)
営業時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
クレジットカード会社からの請求明細書では消費税の仕入税額控除の適用を受けることは出来ません。
・クレジットカード払いで領収書を受領、保管していない。
・クレジットカード会社からの請求明細書で経費を計上している。
上記の場合は税務調査で消費税の仕入税額控除の否認(消費税の課税仕入にならないという事です)の指摘を受けます。
インボイス制度が始まってから特に指摘を受けるケースが増えているようです。
これはクレジットカード会社が発行する請求明細書が仕入税額控除の要件である「請求書等」に該当していないからです。「請求書等」とは「対価を支払った相手方から交付を受けた領収書」でなければなりません。
クレジットカード会社が発行する請求明細書は売上を計上した他の事業者(カード加盟店)が作成・交付する書類ではなく、当該他の事業者(カード加盟店)の氏名又は名称及び登録番号が記載された書類にも該当していません。
対応策としてはクレジットカード払いをした時に発行される「利用伝票」(表記は「クレジット売上票」となっていることが多いです)を保存しておくことで仕入税額控除の要件を満たすとされています。
30代女性 Aさま
瀧澤緑税理士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ瀧澤緑税理士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。