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被保険者の死亡した場合の課税関係は下記の表の通りです。
被保険者 | 保険金受取人 | 保険料負担者 | 受取保険金に対する課税関係 | |
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(1) | 甲(父) | X(子) | 甲(父) | 相続税 |
(2) | 甲(父) | X(子) | X(子) | 所得税(一時所得) |
(3) | 甲(父) | X(子) | 乙(母) | 贈与税 |
誰が保険料を負担したかにより課税関係は3種類に分かれます。
(3)の贈与税が課税される場合は税率が高く問題外です。
母が息子を「被保険者」、息子の妻を「保険金受取人」として保険をかけていた人がいました。保険料の負担者は母です。この時点で「間違えている!」と言いたいところですが、この夫婦はその後離婚し、息子が亡くなったため保険金が別れた元妻に支払われました。保険会社が「元妻への支払以外は認めない」と主張したためです。この事案は大変もめましたが、少なくとも息子夫婦が離婚した時点で受取人を見直すべきでした。ですので皆さんも一度保険証書を確認することをおすすめします。
(1)の相続税の場合、最高税率が55%であり、受取保険金に対して相続税が課税されるため不利になるケースもあります。
相続税で大変頭を悩ますのは「納税資金」です。この納税資金確保のため(2)の課税関係の保険に入るのはいい方法だと思います。これを使いますと無収入の相続人(専業主婦の配偶者や乳幼児など)に納税資金を用意することが出来ます。
主な注意点は以下の通りです。
・甲(父)がX(子)へ保険料相当額以上のお金を贈与します。場合によってはあえて贈与税が発生するようにして贈与税の申告をします。贈与税の申告書を証拠資料とするわけです。
・上記の「贈与契約書」を作成します。毎年一定額を贈与する場合はかならず毎年契約書を作成します。
・お金の流れとして「甲(父)→保険会社」ではなく「甲(父)→X(子)→保険会社」とします。X(子)の口座から保険料が支払われる訳です。
・所得税の確定申告書等で甲(父)は「生命保険料控除」に使わないこと。これは、うっかり使ってしまう場合がありますが、これをやるとアウトです。
甲(父)に相続が発生した場合X(子)は「一時所得」として保険金を受取ります。一時所得は「2分の1課税」ですし、何より相続人名義の納税資金が出来るというメリットがあります。
ぜひ参考になさって下さい。
30代女性 Aさま
瀧澤緑税理士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ瀧澤緑税理士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。