〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目32-7 MSKビル3階(本郷三丁目駅から徒歩5分)
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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建物や機械、車両、器具備品などは時の経過により価値が減少していきます。その価値の減少を配分することを「減価償却」といいます。
ですので、土地のように価値の減少しないものは減価償却の対象となりません。
建物などの減価償却するものを「減価償却資産」と呼びます。
また減価償却した金額を「減価償却費」(経費になります)といいます。
減価償却資産で
①使用可能期間が1年未満のもの
または
②取得価額(注)が10万円未満のもの
については1度に経費として処理することが出来ます。10万円未満かどうかの判定は、通常1単位ごとに判断します。
例えば機械は1台ごと、事務所用の机と椅子は1個ずつ判定するのに対して応接セットはテーブルと椅子をセットで判定することとなります。(両方を一緒に使うものだからです)
(注)取得価額とはその資産を取得し、使用するために必要とされた金額です。購入代金だけではなく、例えば引取運賃、購入手数料なども含まれます。
取得価額が20万円未満の場合は、対象となる資産を一括して3年間で経費として処理することが出来ます。(この資産を一括償却資産といいます)
一括償却資産は、いわばまとめて減価償却をする方法ですので、期首に買ったものも、期末に買ったものも資産ごとの月数による按分計算は行わず、一括して償却(経費化)することになります。
中小企業者(注)の特典です。
30万円未満の減価償却資産を購入した時は、取得価額の合計額が300万円に達するまで使用を開始した事業年度の経費とすることが出来ます。
(注)資本金が1億円以下など条件があります。
工場に使用していない機械などが置いてありませんか?
機械などを処分するのに多額の費用が掛かる場合などは、そのまま年月が過ぎてしまったりしています。
このようなときは有姿除去(「ゆうしじょきょ」といいます)をして経費として処理をしましよう。
有姿除去を行うための条件は「今後使用しない」ということです。
会社の中に、使っていないのに決算書に資産として計上されているものがないか、チェックしてみてください。
30代女性 Aさま
瀧澤緑税理士事務所さんには丁寧に対応していただき、安心してサービスを利用できました。
40代男性 Yさま
このたびは、たいへんお世話になりました。ありがとうございました!知人にも、ぜひ瀧澤緑税理士事務所さんのサービスをお勧めしたいです。